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vol.65 電子契約は収入印紙が不要!契約書にかかる税金と文書管理について解説

vol.65 電子契約は収入印紙が不要!契約書にかかる税金と文書管理について解説

2022年5月7日

2022年3月、大手コンビニエンスストアのファミリーマートが印紙税約1億3千万の納付漏れを指摘されたニュースが報じられました。印紙の納付漏れは税務調査の中で契約書などを確認する際に発覚するケースが多くあり、契約書の見直しの発生はもちろん追加の手続きや課税が必要になります。

契約書の取扱いや税務に関する処理はとても複雑です。この記事では契約書と印紙税の関係や納付漏れ、近年進む電子文書化についてご紹介しています。

契約書と印紙税の関係

契約文書では収入印紙が必要になる場合があります。契約書と記載がなくても、何らかの取引など契約の成立について記載されていれば契約書となりますが、すべての契約書が課税対象ではなく、国税庁が掲げる第1号文書から第20号文書の20種類の文書が対象となっています。

印紙税額の一覧表(その1) / 印紙税額の一覧表(その2)

また、文書の種類や契約金額により課税金額も異なってきます。課税対象の文書に関して詳細は国税庁のHPで印紙税の手引きをご確認ください。

今回のファミリーマートの件では、各フランチャイズ店との取引内容を記した文書を作成していましたが、課税文書と判断していなかったため収入印紙を貼っていませんでした。その文書にはフランチャイズ店から受け取る金額の記載があり、国税局は課税文書であると判断したとのことです。

こういったケースはどの会社でもあり得ることと考えられます。一覧表の中に該当しないから払わなくていいという判断をすると申告漏れ、納付漏れとなることもありますので、一度専門の人に確認するなどすることをおすすめします。

申告漏れ、納付漏れのペナルティ

申告漏れや納付漏れは、処理中の計算ミスや対象外のものを含めてしまったり、逆に入れ忘れたりなどが考えられ、申告漏れには加算税や延滞税などの追加課税がされることがあります。

主に下記が代表的な課税の種類として挙げられます。

  • 過少申告加算税:申告された金額が不足していた場合に課税
  • 無申告加算税:申告期限までに申告されなかった場合に課税
  • 不納付加算税:期限までに税金が納付されなかった場合に課税
  • 重加算税:隠ぺい、偽装などをしていた場合に課税

ファミリーマートでは約60万通の文書が対象とされ、過怠税として約1億5000万円が追徴されたとも報じられていますが、この課税がどれくらいになるかはケースバイケースです。もし脱税と判断されるような悪質性を持っている場合は刑事事件にもなりえます。

電子契約の普及

金融業界はその特性から契約業務が多く、契約書の管理は厳しくルールが決められています。その書類の管理やスペースの確保などで従来はとても費用の掛かるものでしたが、近年金融業界では広く電子契約を取り入れるようになりました。

電子契約取引では紙媒体の取引と異なり押印の必要もなくなり、WEB上で契約締結、内容確認なども行えるようになりました。これにより対面や郵送での書類の受け渡しなどにかかる手間や、それにかかる紙や郵送費のコストも減り、さらに管理の面でも、電子データであれば契約日や取引先などの条件で必要な書類をすぐに検索することができるなど業務の効率も上がっています。

また、電子契約では収入印紙を貼る必要性もなくなり非課税となります。これはあくまで紙媒体で作成、交付された契約書が課税文書に該当するからで、電子契約はこれに該当しないためです。詳細は国税庁のHPに記載されているため詳細はこちらをご確認ください。

契約書と文書管理

ここまで契約書と税金の関係についてご紹介してきましたが、もし勤務する会社で申告漏れや納付漏れを指摘された場合、紙ベースでの文書を見直すのは契約数やそれに付随する書類が多くなるにつれ、手間がかかることは想像に難くないでしょう。

文書管理システムでは契約書はもちろん関連書類も含め必要な書類を電子化することでペーパーレス化と管理のしやすさ、それに伴う業務の効率化を図ることができます。しかし、文書管理といっても提供する会社によりサービスが異なり、自社に合う文書管理システムの検討や導入の判断も難しいことと思います。

文書管理の検討をお考えの企業様はぜひ一度SRIにご相談ください。

SRIの文書管理サービスでは企業様の現在の状況を把握し、ベストな文書管理方法をご提案します。弊社では契約書の原本の保管から電子データ化、期限管理と廃棄などもすべてお任せいただくことも可能です。

ホームページでも様々な導入事例をご紹介しております。

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といったご要望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

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